はりきゅう治療を国民健康保険で適用して治療する

はりきゅう治療を往診します

成田市・富里市・八街市・酒々井・安食など

●はりきゅう治療で健康保険が使えるの?

●誰でも保険で治療できるの?

●どんな症状でも保険適用になるの?

●治療院に通院するの?

●往診をしてくれるの?

●保険治療の支払いはどのくらいなの?

健康保険を使用してはりきゅう治療が可能なんです!

●みなさん意外と知らないのが「はりきゅう治療を健康保険で受けられる」という事

●誰でも健康保険をお持ちの方ならはりきゅう治療が保険適用になります

●症状別に適用範囲内であれば施術は可能です。

・神経痛 ・リウマチ ・頸腕症候群 ・五十肩 ・腰痛症 ・頚椎捻挫症候群 ・その他

などの症状で保険適用になります

※その他の場合、医師がはりきゅう治療をする事が妥当であると認めた症状であれば可能です

●疾患等があっても治療院に通院する事が可能な場合は往診でなくても通院で保険適用にもなります

●疾患等で動く事ができない場合や自身では車の運転ができないなどの理由が明確な場合は往診する事が可能です

●保険治療での支払いは後期高齢者の方であれば1割負担、通常の健康保険の方は3割負担となります

 

はりきゅう治療を保険で受けたいけど、最初に何をすればいいの?

1 「同意書」をダウンロード・プリントアウト

2 各医療機関で「はりきゅう治療で保険を適用させたい」との旨を伝え、医師に同意書の記入をしてもらう

3 健康保険ではりきゅう治療を受けたいと鍼灸師のいる治療院等に連絡をする(同意書がある事も伝える)

4 同意書に記載されている年月日以降で治療スタートとなる

 

これだけでは不安かな・・・

なんて方はいつでもご連絡ください

丁寧に質問等をお答えします

 

※はりきゅう治療で保険適用するときの注意

 

・疾患等がありそれを医師がはりきゅう治療が必要だと認めた場合のみ保険適用になります

それは同意書に医師が記入してくれたという事である

 

・保険適用になるとはりきゅう治療での施術する時間がある程度決められる

これは保険適用になったからといって1日に何時間でも施術する事が可能ではなく

1回の治療請求金額が国で定められた金額のため1回の治療時間がある程度決められるという事

 

・往診に伺う場合は本人のご自宅が保険を適用して治療してもらう治療院が地図上の直線で16キロ以内でないと適用できない

簡単に言うと家と治療院が直線で16キロ以内の距離であると言う事

これ以上の距離の場合はほぼ往診は認められない

(癒間の場合ですと患者様が成田市・富里市であれば問題ない距離ですね)

 

・健康保険を使用しての治療費の支払いに関して

1ヶ月にどんなはりきゅう治療をしたのか、何回の施術したのかにもよります、あとは通院なのか往診なのかにもよって

ご自身が負担する金額が変わっています

保険使用で負担される割合は 1〜3割 となります

 

わかりやすい例で書いてみます

1回の治療費が1500円(治療内容によって変わります)

1回の往診が1500円(往診距離によって変わります)だとして

(通院であれば0円です)

月に10回の施術をしたとすると

1500×10=15000(治療)

1500×10=15000(往診)となります

合計30000円で

後期高齢者であれば1割負担で3000円

通常の方の負担であれば3割負担で9000円と言う支払いになります

 

注)厚生労働省の管轄により

治療費・往療費が随時変更となる場合がありますので

上記の金額等はあくまでも参考となりますのでご了承ください

ダウンロード
はりきゅう治療の「同意書」
各医療機関の医師から「同意書」に記入して頂いてください
douisyo.pdf
PDFファイル 118.3 KB